| |д・) ソォーッ…
2007年8月5日 日常ここが若干、放置プレーにはいっている大作@ロボLoveです。
32になりました。
年貢の納めどき・・・人生の墓場に足をつっこんでしまいました。。。これで子供ができたら人生の大半が終わってしまgggserry。
また、祖父がお亡くなりになりました。
近況はこんなもんです。
で、、、、なんの用かというと、久しぶりにTVをみたら「児童ポルノ」についてやっていたので現在の自分なりの考えを書いとこうかなーっと。
以下、ちらしのうら
1999年に児童ポルノ禁止法が制定されて、2004年に改正されました。
2004年の改正の際には単純所持のみで罰するかどうかが争点になりました。
結局、単純所持は合法となっている訳です。
ちなみに「単純所持のみで罰する」とは麻薬と同じように、ただ「持っている」だけで罰則の対象(犯罪)となることを指します。
単純に道徳的な観点や感情面から考えると「全面禁止」でおkでしょう。
また、中学生の妹がいる兄の立場や、近い将来子持ちになるなんちゃってパパの立場からしても絶対に禁止すべきと思います。児童ポルノと児童犯罪の因果関係は証明されていませんが、やはりなにかしらの「児童犯罪のきっかけ」になると考えるのが普通でしょう。
また、児童ポルノに限らず、エロ本やエロビデについても
「エロ本を普通においているコンビニや本屋、レンタルビデオなんぞ堂々と昼間っから営業するな!hage!」
と思います。
自分は10代にエロ本&エロビデさんざみておいて言うのもなんですが・・・
ただ、違う立場から考察してみると考えが違ってきます。
つまり、財産権や表現の自由といった観点から考えると、大作個人は「単純所持の禁止」は到底認めがたいということになります。
日本においては、行政について「法律による行政」つまり「法治主義」というものが採用されているわけですが、つまり議会が作った法律の根拠があって初めて行政行為を行いえるというものです。
なぜこういった原理が採用されているかというと、歴史的にみて個人の人権や財産を侵害しつづけてきたのは行政権力をもった権力者でだからなのです。そして行政権力が肥大化してしまうと立法府や司法府が保身に走って行政府に対して顔色を伺うようになるわけです。
つまり、内閣を含め行政機関を信用してはいけないということを言いたい訳です。
形式的には「国権の最高機関」とされ唯一の立法機関たる国会ですが、そこの最近の議員たちは(とくに与党議員)は行政機関を性善説でみているような気がする訳です。(まぁ 杉村○蔵のようなのを国会に送り込んでたら・・・)
なぜかというと、主体や客体が非常に曖昧でどうとでもとれる立法が多くなっているからです。
で、児童ポルノに話をもどしましょう
つまり、児童ポルノの定義はなに?ってところがまずアウトな訳です。
麻薬の場合は客観的にあきらかに麻薬と判定することができるわけなのですが、児童ポルノについてはそうはいきません。
児童ポルノの定義については
「18歳未満の児童が衣服の全部又は一部を着けず性欲を興奮させるもの」
となっています
ちなみに児童ポルノに限らず猥褻の定義は判例上
1.徒に性欲を刺激・興奮させること
2.普通人の正常な性的羞恥心を害すること
3.善良な性的道義観念に反すること
となっている訳ですが、児童ポルノについてもこの概念が採用されることになるでしょう。
これを児童ポルノについて考えますが1項については一般の人がきんちょの裸をみて性欲を刺激・興奮させられるか?っていう話です。
同じことが2項にも言えると思います。
普通の人にとっては猥褻性を感じないものを一部の人が猥褻と感じるから猥褻物であるとすることができるということは、
ある出版物に対して、普通人はなんとも思わないのに取り締まり側、つまり行政機関が恣意的に児童ポルノと断定して罰則を加えることができるということになってしまいます。
極論すれば、子供とお風呂に入っている写真を持っているだけで逮捕することができてしまう訳です。
これはどういうことかというと、思想的に政府に対して都合の悪い考えを持っている人間を狙い撃ちにして逮捕・拘留することができてしまう訳です。
さらに話をおおきくすると、記者などの情報を提供する側が取材をする過程で手にいれたそういった類(発表するかどうかは別にして)の資料をもっているだけで、逮捕することができることになります。
これを先ほどの例とあわせてみると、政府に対して批判的なことを書く新聞社やテレビ局に対して政府が集中的に攻撃することができるようになるわけです。
そしてそういったことによって報道機関が萎縮して「表現の自由」が不当に規制できる状況にしてしまうと、あとはご想像のとおりで少しずつ悪法が制定されても国民は十分な情報が得られずいつのまにかがんじがらめになって取り返しのつかない状況になる訳です。
つまり、憲法21条に規定されている「表現の自由」とは民主主義の根幹をなすものであり、かつ一度不当な規制を受けてしまうと取り返しがつかなくなる脆弱なものなのです。
すこし書くのがしんどくなってきたのでここらで切り上げますが、こういったところで、違う立場からみた大作個人は児童ポルノの単純所持禁止には絶対に反対ということになるわけです。
ただ、児童ポルノを売買の流通過程では死ぬほど厳しく取り締まるようにするのは大歓迎です。そして罰則も厳しくしても全然問題ないと考えます。きちんとした要件さえ定めていればチ○コ切るくらいの勢いでも全然おk。
おもいっきりちらしのうらの気分で書きなぐったので意味不明&支離滅裂なところが多々あるが、いま現在の大作の考えをここに記す。財産権からみた考えもあったんだけどそれは次の機会に・・・(次があればね!)
ちゃんちゃん
32になりました。
年貢の納めどき・・・人生の墓場に足をつっこんでしまいました。。。これで子供ができたら人生の大半が終わってしまgggserry。
また、祖父がお亡くなりになりました。
近況はこんなもんです。
で、、、、なんの用かというと、久しぶりにTVをみたら「児童ポルノ」についてやっていたので現在の自分なりの考えを書いとこうかなーっと。
以下、ちらしのうら
1999年に児童ポルノ禁止法が制定されて、2004年に改正されました。
2004年の改正の際には単純所持のみで罰するかどうかが争点になりました。
結局、単純所持は合法となっている訳です。
ちなみに「単純所持のみで罰する」とは麻薬と同じように、ただ「持っている」だけで罰則の対象(犯罪)となることを指します。
単純に道徳的な観点や感情面から考えると「全面禁止」でおkでしょう。
また、中学生の妹がいる兄の立場や、近い将来子持ちになるなんちゃってパパの立場からしても絶対に禁止すべきと思います。児童ポルノと児童犯罪の因果関係は証明されていませんが、やはりなにかしらの「児童犯罪のきっかけ」になると考えるのが普通でしょう。
また、児童ポルノに限らず、エロ本やエロビデについても
「エロ本を普通においているコンビニや本屋、レンタルビデオなんぞ堂々と昼間っから営業するな!hage!」
と思います。
自分は10代にエロ本&エロビデさんざみておいて言うのもなんですが・・・
ただ、違う立場から考察してみると考えが違ってきます。
つまり、財産権や表現の自由といった観点から考えると、大作個人は「単純所持の禁止」は到底認めがたいということになります。
日本においては、行政について「法律による行政」つまり「法治主義」というものが採用されているわけですが、つまり議会が作った法律の根拠があって初めて行政行為を行いえるというものです。
なぜこういった原理が採用されているかというと、歴史的にみて個人の人権や財産を侵害しつづけてきたのは行政権力をもった権力者でだからなのです。そして行政権力が肥大化してしまうと立法府や司法府が保身に走って行政府に対して顔色を伺うようになるわけです。
つまり、内閣を含め行政機関を信用してはいけないということを言いたい訳です。
形式的には「国権の最高機関」とされ唯一の立法機関たる国会ですが、そこの最近の議員たちは(とくに与党議員)は行政機関を性善説でみているような気がする訳です。(まぁ 杉村○蔵のようなのを国会に送り込んでたら・・・)
なぜかというと、主体や客体が非常に曖昧でどうとでもとれる立法が多くなっているからです。
で、児童ポルノに話をもどしましょう
つまり、児童ポルノの定義はなに?ってところがまずアウトな訳です。
麻薬の場合は客観的にあきらかに麻薬と判定することができるわけなのですが、児童ポルノについてはそうはいきません。
児童ポルノの定義については
「18歳未満の児童が衣服の全部又は一部を着けず性欲を興奮させるもの」
となっています
ちなみに児童ポルノに限らず猥褻の定義は判例上
1.徒に性欲を刺激・興奮させること
2.普通人の正常な性的羞恥心を害すること
3.善良な性的道義観念に反すること
となっている訳ですが、児童ポルノについてもこの概念が採用されることになるでしょう。
これを児童ポルノについて考えますが1項については一般の人がきんちょの裸をみて性欲を刺激・興奮させられるか?っていう話です。
同じことが2項にも言えると思います。
普通の人にとっては猥褻性を感じないものを一部の人が猥褻と感じるから猥褻物であるとすることができるということは、
ある出版物に対して、普通人はなんとも思わないのに取り締まり側、つまり行政機関が恣意的に児童ポルノと断定して罰則を加えることができるということになってしまいます。
極論すれば、子供とお風呂に入っている写真を持っているだけで逮捕することができてしまう訳です。
これはどういうことかというと、思想的に政府に対して都合の悪い考えを持っている人間を狙い撃ちにして逮捕・拘留することができてしまう訳です。
さらに話をおおきくすると、記者などの情報を提供する側が取材をする過程で手にいれたそういった類(発表するかどうかは別にして)の資料をもっているだけで、逮捕することができることになります。
これを先ほどの例とあわせてみると、政府に対して批判的なことを書く新聞社やテレビ局に対して政府が集中的に攻撃することができるようになるわけです。
そしてそういったことによって報道機関が萎縮して「表現の自由」が不当に規制できる状況にしてしまうと、あとはご想像のとおりで少しずつ悪法が制定されても国民は十分な情報が得られずいつのまにかがんじがらめになって取り返しのつかない状況になる訳です。
つまり、憲法21条に規定されている「表現の自由」とは民主主義の根幹をなすものであり、かつ一度不当な規制を受けてしまうと取り返しがつかなくなる脆弱なものなのです。
すこし書くのがしんどくなってきたのでここらで切り上げますが、こういったところで、違う立場からみた大作個人は児童ポルノの単純所持禁止には絶対に反対ということになるわけです。
ただ、児童ポルノを売買の流通過程では死ぬほど厳しく取り締まるようにするのは大歓迎です。そして罰則も厳しくしても全然問題ないと考えます。きちんとした要件さえ定めていればチ○コ切るくらいの勢いでも全然おk。
おもいっきりちらしのうらの気分で書きなぐったので意味不明&支離滅裂なところが多々あるが、いま現在の大作の考えをここに記す。財産権からみた考えもあったんだけどそれは次の機会に・・・(次があればね!)
ちゃんちゃん
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